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神戸地方裁判所 昭和56年(ワ)891号 判決 1985年9月25日

原告

株式会社アサヒゴム

右代表者

田中一好

右訴訟代理人

阿部清治

被告

東洋護謨化学工業株式会社

右代表者

熊坂貞男

右訴訟代理人

増岡章三

對﨑俊一

竹中良治

右輔佐人弁理士

鈴江武彦

河井将次

主文

被告は原告に対し、金六〇〇〇万円およびこれに対する昭和五五年六月一一日から完済まで年六分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを一〇分し、その一を原告の、その余を被告の各負担とする。

この判決は原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し、金六六〇〇万円および内金六〇〇〇万円に対する昭和五五年六月五日から完済まで年六分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  (原告の商人性)

原告は各種工業用ゴム板製品並びにゴム成型製品の製造販売を業とする会社である。

2  (本件契約の締結)

原告は、昭和五五年六月五日、被告との間で被告の開発したノウハウである「ゴム並びに合成樹脂等に係る微粒子状気泡の安定分散制禦技術」(以下「マンダラ技術」という。)につき次の要旨の契約(以下「本件契約」という。)を締結した。

(一) 被告は原告に対し、日本国内に限り各種工業用ゴム板製品並びにゴム成型製品(以下「ライセンス製品」という。)にマンダラ技術を使用して製造、販売する非独占的ライセンスを許諾する。

(二) 原告は被告に対し、契約金として契約成立時に金六〇〇〇万円と出願済のマンダラ特許の成立時に金六〇〇〇万円、生産量の一パーセントの割合のランニングロイヤリティーをそれぞれ支払う。

3  (契約内金の支払)

原告は、昭和五五年六月一一日、被告に対し前項の契約金内金六〇〇〇万円を支払つた。

4  (従来の公知技術とマンダラ技術の特色)

ところで、ゴム原料からゴム発泡体を製造するについて、従来の公知技術では、ゴム原料の種類により差異はあるものの発泡倍率としては八倍ないし一〇倍が限度であり、加硫後の熟成期間も必要とされていたところ、マンダラ技術は、ゴム原料の配合技術並びに独自の発泡剤及び特殊加硫剤の使用により三〇倍ないし四〇倍の超微粒子状の高倍増のゴム発泡体が生成され、熟成期間も不要であることに特色があるとされていた。

5  (被告の責任原因)

(一) ところが、本件契約締結後、原告が被告から開示をうけたノウハウは、加硫方法としてのパーオキサイド架橋も二〇年来エチレンプロピレンゴム(EPMゴム)、シリコンゴム、ブタジエンゴム(BRゴム)、ポリエチレン酢酸ビニール樹脂等の架橋として用いられ、加硫助剤としての酸化亜鉛やステアリン酸も公知で、発泡剤としてのアゾジカルボンアミドも昭和四〇年頃から市販されているなど従来の公知技術と対比して特殊性はないばかりか、ゴム原料にマンダラ技術を適用しても、一時的に一五倍ないし二〇倍程度まで倍増されるものの、寸法安定性が悪く、その収縮率も、原告の従前技術によれば五ないし六パーセントに止まるのに対して二〇ないし二九パーセントにも及び、形状も一定せず、耐熱性もないことが判明した。

(二) 被告は本件契約によりライセンス製品の製造に関するノウハウであるマンダラ技術の前記4の技術的効果を工業的に達成すべき担保責任を負うところ、右は契約目的の達成が不能な隠れた瑕疵に該当する。仮にそうでないとしても、被告は本件契約上の債務不履行責任を負う。

そこで、原告は被告に対して昭和五五年一〇月一七日に到達した書面によりマンダラ技術の右技術的効果の達成を催告したが、その実現が不能なため、昭和五六年三月一八日に到達した書面により本件契約を解除する旨の意思表示をした。仮に右解除が認められない場合は、原告は被告に対し昭和五七年三月四日の本件第四回口頭弁論期日において、本件契約を予備的に解除する旨の意思表示をした。

(三) 被告はマンダラ技術による前記4の超微粒子状の高倍増のゴム発泡体の生成及びこれを利用したライセンス製品の製造がいずれも不可能であることを知りつつ、もしくはノウハウの売主としてこれを知るべきにもかかわらず重大な過失によりこれを知らず、右高倍増のゴム発泡体及びライセンス製品の製造が可能として原告をして本件契約締結に至らしめたもので、原告に対して不法行為責任を負う。

6  (契約解除による原状回復としての支払ずみ契約金の返還ないし原告の損害)

被告は原告に対し次の(一)、(二)の合計金六六〇〇万円の支払義務がある。

(一) 支払ずみの契約金 六〇〇〇万円

(二) 弁護士費用 六〇〇万円

右は再三の催告に対して原状回復ないし損害の賠償に応じない被告に対し訴訟を提起することを余儀なくされたことによる費用であり、通常損害の範囲内に含まれる。

7  (結論)

よつて、原告は被告に対し、主位的には担保責任もしくは不法行為を原因として、予備的には債務不履行を原因として、金六六〇〇万円と内金六〇〇〇万円に対する本件契約締結時である昭和五五年六月五日から完済まで商事法定利率年六分の割合による金員の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1ないし3は認める。同4は従来の公知技術、マンダラ技術による各発泡倍率を除いて認める。同5、6は否認ないし争う。

2  マンダラ技術は、加硫反応と発泡剤の分解反応のバランス化を図り、ゴム系各種発泡体における微粒子状気泡の安定分散制禦を可能とした発泡に関する技術であつて、一旦発泡したゴム発泡体に必然的に伴う収縮の防止技術ではなく、その有効性は高倍増のゴム発泡体が得られるか否かにあり、仮に収縮があつても、結果としてなお従前の公知技術では得ることのできない高倍増体が得られるならば、技術思想としての実施可能性を有するというべきで、被告は昭和五五年六月一二日から同月二七日までの間に、文書もしくは口頭により被告が開発したマンダラ技術のすべてを開示しており、本件契約に基づく債務は履行ずみである。

なお、ゴム発泡体の発泡倍率は、従来の公知技術では四ないし八倍程度にとどまつていたものが、マンダラ技術を適用すれば、クロロプレンゴム(CRゴム)では約一五倍、エチレンプロピレンジエン共重合体ゴム(EPDMゴム)では約二〇倍まで倍増することができる。

3  本件契約はマンダラ技術というノウハウの導入契約であり、その実用化の責任は原告にあるべきものであるから、契約書上も被告に右工業生産上の技術的効果達成についての保証条項はなく「被告は如何なる事由があつても本契約金を一切返還しない」旨明記されている。

さらにマンダラ技術の適用によるゴム発泡体の収縮についても、当業者として知りうべき従来の公知技術により相当程度防止することができ、被告もこれを原告に告知している。

第三  証拠<省略>

理由

一請求原因1(原告の商人性)、同2(本件契約の締結)、同3(契約内金の支払)、同4(従来の公知技術とマンダラ技術の特色、但し、従来の公知技術とマンダラ技術による各発泡倍率は除く。)の各事実は当事者間に争いがない。

二右争いのない事実、<証拠>を総合すれば、以下の事実が認められ、<反証排斥略>、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

1  原告はCRゴムを加工したウエットスーツを主力商品とする各種工業用ゴム板製品並びにゴム成型製品の製造販売を業とする会社であり、被告はウレタンフォームを主力とする各種ゴム製品、合成樹脂の製造販売を業とする会社である。

2  被告は、昭和五五年二月一三日、画期的なソリッドラバーの超加硫技術の開発に成功したので国内外の大手ゴム企業への技術供与に応じる旨発表し、業界誌もこぞつてこれを掲載したが、その要旨は次のとおりであつた。

(一)  被告の開発した新技術では同じ質量の原料ゴムから平均約三〇倍、最高四〇倍もの高発泡体を倍増することができ、発泡倍率も自由に調節することができる。

(二)  被告の開発した新技術により得られる発泡体は超微粒子状の気泡が均一に混在して(マイクロセル状)いる。

(三)  従来の公知技術では加硫前に必要とされた通常約二四時間の熟成期間が不要となり、原料配合工程の大幅な短縮が可能である。

(四)  被告の開発した新技術は原料ゴムの配合技術と新たに開発された特殊な発泡剤の使用により可能となつたもので、発泡してボリュームを大きくする発泡システムとは異なり、倍率により物性は変化するものの、ソリッドラバーとしてゴム原料を有効利用することを目的とする技術である。

(五)  用途としては、自動車部品のシール材、軽量ホース、防振材、防弦材などの工業用製品に広く応用できる。

(六)  新技術の展開は、被告だけでは実用化、販売力などの点で限界があるため、国内外のゴムメーカーにノウハウ段階で導入交渉に応じる。

3  ところで、スポンジゴム製品を製造するためのゴム発泡体の製法としては、押出機により押出発泡させるもののほか、ゴム原料に架橋剤、発泡剤、発泡助剤、充填剤その他の配合剤を加えて混練し、加硫缶などの金型内で加圧、加熱、架橋した後、一挙に脱型して発泡させるプレス法があり、ゴム原料により差異はあるものの、発泡倍率は三ないし六倍、比重(密度)も〇・一五ないし〇・三程度の低発泡高密度品が一般とされ、原告が実施している技術内容もこれと同程度で、CRゴムにつき六ないし八倍の発泡倍率であつた。

4  原告は、被告の開発したとする新技術が新聞発表によれば従来の公知技術や自社の技術内容と対比して著しい高倍増体が得られるとされるため、その技術内容について情報を得るべく、常務取締役技術部長船瀬至弘(以下「船瀬技術部長」という。)が、昭和五五年三月一四日、被告本社で被告の磯山営業部長代理、竹橋景太郎営業部兼開発事業部主任と面談し、その際新技術による二〇倍体のものとする周辺部が切断されたカットサンプルを見せられ、加硫終了時の原版の状態は不明で、サンプルの持出も許されないため、技術内容の検討も不可能であつたけれども、外観からみて独立気泡の超微粒子状の発泡体と観察された。

5  そこで、原告は、同年三月二六日、代表者田中一好自身が船瀬技術部長と共に被告の磯山営業部長代理らと面談し、その際被告から同様のカットサンプルの提示を受けたが、被告側からさらに具体的な話については上層部との交渉の機会を持つてほしい旨の申入れを受けたため、同年五月九日頃、原・被告双方の取引先である東京商産株式会社代表者山中章を立会人として、田中一好、原告の会長田中富雄は、被告の鈴木栄寿常務取締役営業部長(以下「鈴木営業部長」という。)と面談したが、その際、原告側からその主力商品がCRゴムを加工したウエットスーツである旨、被告側からは新技術はマンダラ技術と呼ばれるゴム製造に関する画期的技術であつて、ノウハウとしての技術供与先は同年五月中に第一次を厳選して決定する方針である旨の各説明がなされた。

6  右面談直後、被告から技術供与の可否検討のため原告の工場施設を見学したい旨の申入れがあり、同年五月二〇日、被告の熊坂貞雄常務取締役(当時、現代表取締役)、鈴木営業部長がマンダラ技術によるとするカットサンプル数点を持参のうえ原告を訪れ、その工場施設(主力商品はCRゴムを加工したウエットスーツ)を見学したが、その際マンダラ技術は原告の製品にも充分適用できる、製造設備も一部の追加で足りる旨の説明がなされるなど、本件契約締結に至るまでの原・被告間の会談を通じ、被告側のマンダラ技術についての説明は業界誌による前記報道を肯定するものであつた。

7  その後、被告から原告をマンダラ技術の供与先に決定したとして、原告あてにマンダラ技術提供に関するノウハウ実施契約書二通(甲第一号証参照)が送付され、同年六月五日、被告会社において、原告から代表者外一名、被告から鈴木営業部長ら二名が出席して右契約書に調印し、原・被告間に次の内容の本件契約が締結された。

(一)  被告は原告に対し、日本国内に限りマンダラ技術(ゴム並びに合成樹脂等に係る微粒子状気泡の安定分散制禦技術、世界各国特許出願済)を使用してライセンス製品(各種工業用ゴム板製品並びにゴム成型製品でマンダラ技術の範囲に該当する諸製品)を製造、販売する非独占的ライセンス(但し、下請等その他に対する一切のサブライセンスに対する権利を除く。)を許諾する。

(二)  原告は被告に対し、契約金を現金で本契約時に金六〇〇〇万円、マンダラ技術特許が成立した時に直ちに金六〇〇〇万円支払い、さらに改めて原・被告間の協議により締結する契約においてランニングロイヤリティーを生産量の一パーセントの割合で支払う。

(三)  技術指導に係る旅費その他の諸費用については原告が必要の都度被告に支払う。

(四)  原告から被告に対し、本契約に基づき与えるマンダラ技術に関するすべての口頭及び文書による資料及び原告がマンダラ技術に関連して創造したすべての技術改良、設備及びその変更を第三者に対し一切の秘密保持を厳密にする。

(五)  契約の有効期間は契約締結の日から一〇年間とする。マンダラ技術の特許が成立した時は特許権有効期間満了の時までとする。

8  右契約締結直後の同年六月一一日、原告から被告に対し、約定の契約金の内金六〇〇〇万円が支払われ、翌一二日、原告は代表者と船瀬技術部長らが被告本社を訪れ、被告からマンダラ技術の開示を受けることとなつたが、マンダラ技術の製造方法を見せるとして案内された被告の工場において、プレスから脱型させられる発泡体を見せられたものの、発泡過程を見せられることはなく、また、格別の技術的説明もなされず、マンダラ技術の資料としてポリブタジエンゴム、エチレンプロピレンゴム(EPMゴム)の各二〇倍体の高倍増制禦方法が記載された文書(六頁綴り、甲第二号証の一参照)の交付を受けるにとどまり、同月一九日にはマンダラゴム技術の体系区分(微粒子分散による加硫時間短縮効果をもつ密度一ないし〇・二の低発泡をα区分、密度〇・二ないし〇・一の中発泡をβ区分、微粒子気泡分散による安定成型体を制禦する「マンダラゾーン効果」をもつ密度〇・〇三ないし〇・一の高発泡をγ区分)と各技術体系毎の技術内容と成型法(γゾーン技術については、ポリブタジエンゴム(PBゴム)の三〇倍体、一五倍体、エチレンプロピレンゴム(EPMゴム)、CRゴムの各一五倍体、βゾーン技術については、ポリブタジエンゴム(PBゴム)、CRゴムの各八倍体、αゾーン技術については天然ゴム、SBRブレンド系の一・二倍体、一・一倍体)を記載した文書(三二頁綴り、甲第二号証の二参照)が、同月二七日にはマンダラ技術説明としてα、β、γ体についての物性、αゾーンの天然ゴム、SBRブレンド系、β、γゾーンのポリブタジエンゴム、γゾーンのエチレンプロピレンゴム(EPMゴム)についての成型特性、成型機、金型について記載した文書(二七頁綴り、甲第二号証の三参照)が交付された。

9  原告は被告からマンダラ技術についての右三通のノウハウ開示書面を受領したが、その加硫方法は、硫黄架橋に次いでよく用いられるパーオキサイド架橋であり、発泡剤も被告が独自に開発したものではなく、既に永和化成、三協化成、大塚化学薬品などの発泡剤メーカーが昭和四〇年頃から各種商品名により販売しているアゾジカルボンアミドを、その紹介ずみの技術範囲において使用するにすぎないばかりか、これを被告の指導により改造したプレス機を使用して実験してみても、エチレンプロピレンゴム(EPMゴム)の二〇倍体で、発泡直後の比重が〇・〇五であつたものが七日後に〇・一一七となつて、その線収縮率が二三パーセントに及び、また一五倍体で、発泡直後の比重が〇・〇六七であつたものが一一日後に〇・四二六となつて、その線収縮率が四七パーセントに及び、CRゴムの一五倍体で、発泡直後の比重が〇・〇九であつたものが一八日後に〇・二三六となつて、その線収縮率が二八パーセントにも及んでしまい、その後もさらに収縮が進行し、原告が製造中のCRゴムの発泡体の五日間の線収縮率〇・九パーセントはもちろん、スポンジゴム底布靴の収縮率が三パーセント以下(これは輸出検査法による検査基準にされている。)であることと対比しても、極端な収縮が生じ、そのままではソリッドラバーとしてゴム原料を有効利用するという技術目的が達成できなかつた。

10  そこで、原告は被告に右事実を申し向けたところ、被告の堀越成夫技術開発研究所副所長から同年七月一六日頃、被告のマンダラ技術によるCRゴムの一五倍体(二段法による収縮改良を施したもの)と原告の製造中のCRゴムの各二種の配合例について発泡一時間後の比重、収縮率、収縮後の比重を対照した実験結果(甲第三号証参照)が示されたが、それによつても、収縮率は、原告技術によれば五ないし六パーセントであるのに対してマンダラ技術によるものは二〇ないし二九パーセントに及んでいた。

11  その後、被告のマンダラ技術の収縮率改良が奏効しないため原告は被告に対し昭和五五年一〇月一六日差出書面によりマンダラ技術による原告会社製品の実現化が果されていないので、同年一一月中旬を期限として約定どおりの技術を提供するよう催告したところ、同年一〇月二九日、被告から「EPDM―イオウ架橋系の寸法安定性の研究」と題する書面(甲第四号証参照)の交付を受けたが、右はマンダラ技術として既に開示されていたパーオキサイド架橋ではなく硫黄架橋であり、その内容も公知技術にすぎなかつた。

12  さらに、原告は、同年一二月四日被告から「マンダラ技術の経過」と題する書面(甲第八号証参照)の交付を受けたもののマンダラ技術自体の収縮率の改良方法の具体的開示がなされないため、昭和五六年三月一八日到達書面により被告に対し、右技術の実施期限を明示した回答か、契約金六〇〇〇万円を返却するかの回答を一〇日以内に原告代理人になす旨催告したが、被告は同年三月二七日付書面によりマンダラ技術は既に開示し、本件契約上の義務は履行ずみであるうえ技術上のサービスも提供しているとして原告の右申出に応じられない旨回答した。

13  ところで、被告はマンダラ技術に関連して、低密度合成樹脂気泡体(特にエチレン―酢酸ビニル共重合体の低密度合成樹脂気泡体)の製法を昭和五四年五月二八日に高発泡・低密度ゴム気泡体を昭和五五年二月八日に特許出願したが、前者については昭和五七年三月五日に出願公告されて昭和五九年三月一二日に登録されるに至つたが、後者については特許法二九条一項三号の公知技術に該当するとして昭和五八年八月一九日付で特許庁審判官により拒絶査定がなされている。

右認定事実、特にマンダラ技術についての業界誌の報道、原・被告間の本件契約締結に至る経緯とその間の被告側の説明、本件契約が原告の営業目的である工業用ゴム板製品並びにゴム成型製品をライセンス製品に指定してこれにマンダラ技術を適用することを目的とするノウハウ実施許諾契約であり、ロイヤリティーの支払も別途予定されていたことによれば、被告は原告の右ライセンス製品に使用しうるノウハウを供与したものであるから、供与されるノウハウが技術的に実施可能なものとする義務を負うというべきところ、被告が原告に開示ずみのマンダラ技術に関する諸資料では、それに従つて同技術を実施したところで右ライセンス製品に必要とされる収縮率が得られないところからすると、マンダラ技術を原告のライセンス製品に適用しても、安定した高倍増のゴム発泡体を組成するに足る技術的実施可能性を欠いていたと認めるのが相当であり、被告が原告に供与したノウハウは瑕疵のある技術であつたというべきである。とすると本件契約の目的とされたノウハウには契約目的を達成しえない隠れた瑕疵があるといわなければならない。

被告はマンダラ技術は発泡に関する技術であつて、収縮防止技術を含まない旨主張するが、マンダラ技術は「微粒子状気泡の安定分散制禦技術」であり、安定した気泡が得られることが必須であり、技術目的がソリッドラバーとしてゴム原料を発泡のうえ有効利用することにあるから、単なる発泡技術にとどまらず、収縮防止技術も技術的課題として含まれているというべきであるから(このことは成立に争いのない乙第三号証の記載中に、ゴムの高発泡体は非常に軟弱で形状の保持取扱いが容易でなく、経時により気泡内のガスが大気と置換され寸法収縮により使用上大きな欠点がある旨の指摘が存し、寸法収縮防止効果の大なることを発明の技術的特徴と掲げられていることからも明らかである。)、被告の右主張は採用しがたいところである(なお、被告はマンダラ技術によるゴム発泡体の収縮率改良実験の結果として、本訴において乙第四、五号証を提出するが、乙第四号証については、配合例も示されず、マンダラ技術との関連性すら不明であり、乙第五号証については、そのゴム発泡体の物性が不明で、被告が本訴提起前に原告に供与ないし開示した技術ではないうえ、その線収縮率が、一・二PBゴム二〇倍体で四・八パーセント(二三日間)、EPゴム二〇倍体で一〇・四パーセント(七日間)、CRゴム一五倍体で一三・六パーセント(一八日間)、EPゴム一五倍体で二五パーセント(一一日間)とされ、その収縮率からみて原告のライセンス製品に適用しうる技術とはいえないから、いずれにしても右認定を左右するに足りる証拠とはいえない。)。

被告は本件契約上「被告は如何なる事由があつても右契約金を一切返還しない」旨の条項があり、工業生産上の技術的効果達成の保証責任はない趣旨の主張をするが、前記認定のとおり、ゴム発泡体の収縮防止技術(寸法安定性)は、原・被告間のノウハウ実施許諾契約である本件契約の基本的要素をなすものであり、ノウハウの性質上、ライセンス製品へのノウハウの適用の可否の判断は、ノウハウ供与者である被告にはなしえても原告にはなしえないことなどからして、前記条項により契約目的が達成しえない場合にまで被告を免責するものとは到底いいえず、被告のこの点についての主張も理由がない。

三原告から被告に対して昭和五七年三月四日の本件第四回口頭弁論期日において本件契約を解除する意思表示がなされたことは、記録上明らかである。原告は昭和五六年三月一八日到達の書面で本件契約解除の意思表示をしたと主張するが、前記認定のとおり、右書面はその記載内容からして本件契約を解除する意思表示をしたものではないと認められるので、右主張は採るをえず、本件契約の解除の意思表示は昭和五七年三月四日になされたというべきである。

そして、前記認定のとおり、被告が原告に供与したノウハウは瑕疵のある技術であつて、本件契約の締結の経緯・内容に照らし、右の技術では本件契約を締結した目的を達成することができないと認めることができるので、原告は本件契約を解除できるというべきである。

四そうすると、本件契約の解除により被告は原告に対し受領ずみの契約金内金六〇〇〇万円の返還をなすべき義務がある。さらに原告は弁護士費用を損害(主位的に瑕疵担保責任ないし不法行為責任に基づき、予備的に債務不履行責任に基づき、)として請求するが、瑕疵担保ないし債務不履行の場合には弁護士費用は特別事情による損害というべきところ、本件全証拠によつても右特別事情は認められない(また、前記認定事実によれば被告が負うべき責任は契約による責任というべく、不法行為責任でないことは明らかである。)ので、右弁護士費用を損害と認めることはできず、請求は理由がない。

五以上によれば、原告の本訴請求は金六〇〇〇万円とこれに対する右金員を受領した日の昭和五五年六月一一日から完済まで商事法定利率年六分の割合による法定利息の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条を、仮執行宣言につき民訴法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官坂詰幸次郎 裁判官岡原 剛 裁判官栂村明剛)

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